かほく市役所 2階 大集会室にて

能登半島地震にかかる

住宅の修理制度に関する申請(相談)を行っています

 

 

↑詳しくはこちら

 

住宅の応急修理制度とは

災害救助法が適用された場合に

災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について

屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に

必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで

(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)

元の住家に引き続き住むことを目的としたものになります

 

 

 

対象の方は

災害により被害を受けた住家が罹災証明書で

「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け

自らの資力では応急修理をすることができない方

※罹災証明書において

「全壊」と判断された住宅についても

修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります

 

申請には

申込書や

罹災証明書 ※コピー可
(罹災証明書の交付前であっても申込み受付は可能ですが

その際は、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊等)」

ことが明らかになった場合には、制度の対象とならないことをご了承いただく必要があります)

施工前の被害状況が分かる写真 

修理見積書やたくさんの書類を用意しなければなりません

 

お手間をおかけしますが

書類多くて複雑ですので

まずは ご相談に来られてください

職員さんが親切丁寧に相談に応じてくださいますので

まずは どのように申請していいのか

罹災証明が届くのは時間かかると思いますので

対象の方はご準備をお願いします