寒波の影響による漏水減免について

(水道料金等減免の要件緩和)

 
令和5年1月24日から25日にかけて発生した寒波の影響により
水道管等が凍結・破損し、宅地内で漏水が発生した方の
上下水道料金につィての減免要件を緩和 減免について公表になりました
 

 

↑詳しくはこちら

 

寒波による水道管からの漏水において

令和5年2月分(1月使用分)

もしくは令和5年3月分(2月使用分)のいずれか多い方1ヶ月分上限り

かほく市水道事業給水装置等からの漏水に係る水道料金の減免に関する

規程 第3条(4)について要件を緩和し

かほく市指定給水装置工事事業者以外の事業者による修繕についても対象になります

 

かほく市水道事業給水装置等からの漏水に係る水道料金の減免に関する規程

第3条によると

 

 

第3条 給水装置等の故障による漏水において

次に掲げる要件をすべて満たしている ときは、

水道料金を減額し、又は免除するものとする。

 

 (1) 使用者等が、善良なる注意と管理をもってしても発見できなかった

自然経過的な漏水であること。 

(2) 地下、床下、壁内その他通常目視することが困難な給水装置からの漏水であ ること。

 (3) 違反工事の部分から生じた漏水ではないこと。 

(4) 漏水発見後、かほく市指定給水装置工事事業者により適正な修繕が行われて いること。 

(5) 同一の給水装置設置場所において、

漏水発見日の属する月以前1年以内に減 免措置を受けたことがないこと。

 (6) 給水装置の新設又は改造工事の施工から1年を超えていること。

(7) 給水管に付属する各種設備、器具等の故障によるものでないこと。

 (8) 漏水を含む使用水量が、前年同月使用水量の150%を超えていること、

又 は超えていなくても次条で算出される漏水量が50m3を超えていること。

(漏水量の認定に係る計算方法)

 

とあります

が。。。ちょっと難解ですね 

わたしのような素人にはわかりにくい内容

ですので

まずは かほく市城ケ水道課か かほく市指定給水装置工事事業所さんに

ご相談をいただきまして該当する方はご申請ください

 

申請には

「給水使用料金減免申請書」を提出してくださいとのことですので

(郵送可・FAX不可)申請書は↑のかほく市HPよりダウンロードください

直接 申請書を上下水道課に提出となります

(または七塚サービスセンター、高松サービスセンター)

※修繕を行わない場合は、減免の対象にはなりません

 

漏水して

水道料金が気になる方も

おられると思います

 

わたしのところにも

漏水してしまい水道料金が気になる方のご相談が相次いでいます

 

お問合せは

かほく市上下水道課まで

電話番号:076-283-7106

 

ご心配な方は

かほく市上下水道課にまずは

ご相談ください