![]()
![]()
![]()
環境省
愛護動物の遺棄の考え方に係る通知について
動物の愛護及び管理に関する法律第 44 条第3項に基づく愛護動物の遺棄につ いては、条文上定義がなく、また、同条第2項(虐待)のような具体的例示も 示されていないことから、遺棄の可能性の判断にあたっての考え方が必要とさ れていました。 このため、愛護動物を場所的に離隔することにより、生命・身体を危険にさ らす行為を「遺棄」として、その可能性のある場所の状況等を具体的に示す通 知を関係自治体に発出しました。 例えば、飼養されている愛護動物は、一般的には生存のために人間の保護を 必要としていることから、離隔された場所に関わらず、飢え、疲労、交通事故 等により生命・身体に対する危険に直面するおそれがあり、遺棄に該当する可能性があるとしました。
動物の愛護及び管理に関する法律第 44 条第3項に基づく 愛護動物の遺棄の考え方について
環自総発第 1412121 号
平成 26 年 12 月 12 日
環境省自然環境局総務課長から
各都道府県・指定都市 ・中核市動物愛護主管部(局)長あて