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動物虐待を「芸術作品」と喜ぶ人々の闇、罰則強化と根本治療を考える
週刊プレミア
2018/05/15
《猫に熱湯をかける緩急の付け方が素晴らしい》《芸術作品だ》《こんな作品(虐待動画)を作りたい》などと虐待動画を称賛し、投稿者を《アーティスト》と持ち上げている。
猫を13匹虐待したとして昨年逮捕され、執行猶予中の元税理士も同種の掲示板の常連だった。こうした掲示板からはほかにも逮捕者が出ており、動物愛護団体などから“犯罪の温床”と指摘されてきた。
新たな法律を作る必要がある
警察庁は昨年、犬・猫・ウサギなどを殺傷したり、虐待・遺棄したなどとする動物愛護管理法違反で68件を摘発、76人を逮捕・書類送検したと発表した。
同掲示板をパトロールし、虐待を警察に通報している福岡県の坂本和樹さん(仮名・35)は訴える。
「ネット上に投稿される虐待動画や文章は残虐性がエスカレートしており、歯止めがきいていない。猫の殺害の報告や犯行予告も書かれていますが、匿名なので投稿者の特定は困難。さらに逮捕されないように《これは夢の話なんだけど》《妄想》などと前置きをしているため真偽を確かめるのも難しい状況です」
特に掲示板が活発になるのは春先が多いという。
動物関連の法律に詳しい渋谷総合法律事務所の渋谷寛弁護士は、
「ネットに虐待の状況を書き込めば『犯罪の告白』とみなして警察が捜査できます。第三者が虐待を煽ったり、称賛して犯罪をそそのかすことは『教唆』にあたります。虐待しても簡単には捕まらないなどと虐待犯に伝えて犯行を手助けすれば『幇助』です。“猫を殺す”と言えば『脅迫罪』にあたる場合もあります。しかし、動物愛護管理法違反にかかる教唆・幇助犯の摘発は前例がなく難しい」
動画についても「動物虐待に限らず、殺人など残虐な動画を撮影、投稿することじたいを規制する法律はありません。動画を取り締まるための新たな法律をつくる必要があります」(前出・渋谷弁護士)