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野良猫?ノネコ?奄美での境界線は 片や愛護、片や駆除

朝日新聞

2018/05/08

 
 
記事の一部を転記・・・
 

 環境省と地元自治体は今年3月、猫の「管理計画」を公表。生け捕り用のわなを50~100個設置する予定だ。捕まえた猫は島内5市町村で作る「奄美大島ねこ対策協議会」が管理する施設で1週間ほど飼育。その間に飼い主を募るが、引き取り手がなければ殺処分する。環境省の番匠克二・希少種保全推進室長は「年300匹以上捕獲する必要があるが、人慣れしていないので多数のもらい手が現れるという希望は持ちにくい」という。

 動物愛護法では飼い主のいない、いわゆる野良猫でも「愛護動物」とみなし、みだりに殺したり傷つけたりすれば2年以下の懲役か200万円以下の罰金が科される。野良猫の殺処分をしている自治体もあるが、駆除を目的とする野良猫の捕獲に法的な根拠があるわけではない。一方、「ノネコ」は鳥獣保護法で有害鳥獣として駆除できる野生動物とされているが、野良猫とノネコの間に法令による明確な線引きはない。

 環境省は、人間からえさをもら…

 

・・・転記終了