まだまだ途中ですが、少しだけ書いて(コピペ)してみます


○ 通称・略称   化製場法
○ 効力       現行法
○ 種類       環境法
○ 関連法令    公衆衛生法
○ 主務官庁    厚生労働省


対象となる動物は、 牛  馬  豚  めん羊  やき  ニワトリ   あひる ?
ここに いつからか判りませんが 「犬」 が加わったようです。



厚生労働省  狂犬病  公衆衛生  化製場法  このような流れなのでしょうか。


犬を10匹以上飼育していて 
狂犬病予防を怠っている
このケースは 化製場法違反ということになるのですね たぶん

※生後90日いないの子犬はこの対象外 (のハズ)



こんなニュースもご参考に 

繁殖業者への許可「化製場法」 条例改正の方針 兵庫

ペット産業・市場ニュース 2010/02/05
http://news.jprpet.com/news-bin/Detail.cgi?rgst=00003859



覚えたいけど 尻から忘れるので こんな資料偏を作ってみたのですが、むずい・・・


間違っているところあったら 教えて下さい m(_ _)m
宜しくお願いします。