猫虐待裁判が23日判決、検察は被害者感情重視で懲役3年求刑/川崎
『 猫を虐待死させたとして起訴された男の判決が23日、横浜地裁川崎支部で言い渡される。検察側の求刑は、動物虐待事件としては異例の懲役3年。これは、 最高刑が同1年の動物愛護法違反罪に加え、詐欺罪も合わせて適用したためだ。里親としての飼育を装って猫を譲り受けた被告の犯行態様や猫を譲った保護ボラ ンティアらの心情を勘案し、検察側が下した異例の判断。判決に注目が集まる。
「最も精神的苦痛を受ける人たちを被害者にした」。先月25日の論告求刑公判。検察側が強調したのは、野良猫を保護し里親を探す活動に従事してきた保護ボランティアらの被害者感情だった。
検察側によると、同罪に問われた廣瀬勝海被告(45)はインターネットを介して複数のボランティアに接触。「野良猫に不妊手術を施すボランティアをして いる」などとうそを言って猫をだまし取っていたと手口を指摘し、検察官は非難した。「単純な虐待事案ではなく、動物を愛護する善良な市民の思いを踏みにじ り、悪質極まりない」
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カナコロ 2012/05/22
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1205220012/
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