大気汚染防止法第2条第8項

「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質

 

大気汚染防止法第2条第9項

「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもの

(特定粉じん)

第二条の四  法第2条第9項 の政令で定める物質は、石綿とする。

 

大気汚染防止法第2条第9項

「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じん

大気汚染防止法第2条第4項

大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。

(揮発性有機化合物から除く物質)

第2条の2  法第2条第4項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

  メタン

  クロロジフルオロメタン(別名HCFC―22)

  2―クロロ―1・1・1・2―テトラフルオロエタン(別名HCFC―124)

  1・1―ジクロロ―1―フルオロエタン(別名HCFC―141b)

  1―クロロ―1・1―ジフルオロエタン(別名HCFC―142b)

  3・3―ジクロロ―1・1・1・2・2―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―225ca)

  1・3―ジクロロ―1・1・2・2・3―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―225cb)

  1・1・1・2・3・4・4・5・5・5―デカフルオロペンタン(別名HFC―43―10mee)

「ばい煙処理施設」大気汚染防止法第2条第3項

工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの

 

「揮発性有機化合物排出施設」法第2条第5項

工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの

 

「一般粉じん発生施設」法第2条第10項

工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの

 

「特定粉じん発生施設」法第2条第11項

工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの

大気汚染防止法

第二条  この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

  燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

  燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

  物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの

(有害物質) 

大防法施行令第一条  大気汚染防止法 (以下「法」という。)第二条第一項第三号 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 

  カドミウム及びその化合物 

  塩素及び塩化水素 

  弗素、弗化水素及び弗化珪素 

  鉛及びその化合物 

  窒素酸化物

 

代替フロンの効果的な削減へ法整備急げ

日本経済新聞 2016/10/19

ルワンダで開いたモントリオール議定書締約国会議は冷媒に使われ地球温暖化を深刻化させる恐れがある代替フロンの生産規制で合意した日本の生産量は減少に転じつつあるが政府はこの流れを加速するため法整備を急ぐとともに技術開発を促すべきだ。(以下省略

 

代替フロンと呼ばれるHFCの規制されることになり、これから、フロン規制は次のステップに繋がることになります。

従来、オゾン層破壊が問題とされていたものから、温暖化係数が高く、地球温暖化に繋がる物質の規制も加えて行うというものになります。

 

ODP:オゾン層破壊係数

GWP:地球温暖化係数

の両面を配慮する必要になります。

 

このとき、フロンをCFCとか、HCFCとかいいますが、何のことやらですね。

経済産業省のHPにもありますが、

 

  • CFC クロロフルオロカーボン

 塩素とフッ素と炭素でできています。

 オゾン層破壊物質であり、また、地球温暖化係数も高めです。

 

  • HCFC ハイドロクロロフルオロカーボン

 水素と塩素とフッ素と炭素でできています。

 これも、オゾン層破壊物質(破壊程度は、比較的小さい)であり、また、地球温暖化係数も高めです。

 

フロンの規制は、まずは、オゾン層破壊の対策から始まり、

オゾン層破壊が無い物質に代替することになります。

 

  • HFC ハイドロフルオロカーボン

 水素とフッ素と炭素でできています。塩素がなくなりました。

 代替フロンと呼ばれ、オゾン層破壊がない物質ですが、

 地球温暖化係数は高めです。

 

次は、このHFCを制限かけるというもので、

地球温暖化係数が低いものにしていく必要があります。

 

次の物質の代表例として、

  • HFO ハイドロフルオロオレフィン

  水素とフッ素と炭素ですが、二重結合があります。

 

  • CO2 二酸化炭素

 などが候補にあがりますが、具体的にどれかというのはまだあまりないです。

 冷凍機に使うなら、漏洩時のリスクが高まりますが、アンモニア、プロパン等があります。

 一般家庭では、難しいでしょうが、工場等、管理が行き届いているなら、有りではないかと思いますが・・・。

 

過去の経緯は、環境省の資料などが参考になりますので、

リンク貼っておきますね-。

フロン排出抑制法の概要 2015.1 環境省・経済産業省