『賃貸物件に入居する方へ」と言うタイトルですがまた退去するときのお話です。

 

退去時に必ずお話に出る、そしてトラブルになるのが「原状回復」!

名前の通り「退去時に元の状態(原状)に戻す(回復)すること」です。

物理的にすべてを元に戻すことはできないのですが、最低限のクリーニング費用や破損の修繕などの費用が借主の費用負担になりますあせる

※詳しくは「国土交通省のガイドライン」をご参照ください。

 

問題になりがちなのが「室内の設備」です。

良くあったのがエアコンのリモコン等を引っ越し時に持っていってしまい、返却が無い場合は新しいものを弁償しなくてはならないという事です。

入居時によく確認をしておかないといけないものがいくつかあり

・エアコン

・ガスコンロ(ガステーブル)

・照明器具

・カーテン

・フロアマット

などなど

これらの何を注意するかと言うと「設備」なのか「残置物」なのかを明確にしておくことです。

設備:部屋と一緒に貸し出しているもので壊れた時は貸主が修繕する義務がある。退去時には残しておく。

残置物:そのまま使ってよいが、壊れた時に貸主は修繕義務なし。退去時にあってもなくてもよい。

照明については最初からあった・無かったといったトラブルも多いですアセアセ

もし設備なのにもかかわらず退去時に残っていなければ「原状回復義務」がありますのでその費用を借主が負担しなくてはなりません。

 

「取り付けてあったカーテンが趣味ではなかったので捨てて自分のカーテンを取り付けた」と言うときにカーテンが設備だと原状回復義務を負うので、入居前に貸主に撤去してもらうか捨てずに取って置かなくてはなりません。

 

内見に行ったときに室内に何かあれば契約前に確認をきちんとしましょう!!