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▶︎GW最終日ですね。……僕は違いますよ?

はい、こんにちは。
三日坊主にならないように気を付ける週間
を実施中です。頑張ります。
さて、昨日。
散々にGWが今日も休みだと
自慢していた人がいましたよね。
はい、僕ですね。ええ。
ですが、絶賛仕事中の皆さんに朗報っ!
これを見て下さい。
🌴Yuta🇯🇵⚽️Jpn🎁@y_u_t0502
来年GW10連休来年GW10連休来年GW10連休来年GW10連休来年GW10連休来年GW10連休来年GW10連休来年GW10連休来年GW10連休来年GW10連休 https://t.co/41lUB7e7km
2018年05月04日 18:47
言うなれば、
「なんということでしょう。」ですね。
来年はGWが十連休です。
これは国が決めたもので確定のようです。
4/27(土):土曜
4/28(日):日曜
4/29(月):昭和の日
4/30(火):天皇陛下退位
5/1(水):皇太子さま即位
5/2(木):休み
5/3(金):憲法記念日
5/4(土):みどりの日
5/5(日):こどもの日
5/6(月):振替休日
という感じですね。
今年は間に二日の平日がありました。
恨んだ方もさぞかし多いでしょう。
ですが!来年はそんな事態も起きませんっ!
土曜日勤務の方は九連休
土曜日休みの方は十連休
素晴らしい年になりそうですね!!
ここで一応、補足をさせて頂きます。
5/2(木)と5/6(月)が休みである理由は
法律で制定されています。
今回は該当項目だけを抜粋しました。
国民の祝日に関する法律
(昭和23年 法律第178号)
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
その日後においてその日に最も近い
「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が
3.その前日及び翌日が
「国民の祝日」である日
(「国民の祝日」でない日に限る。)
は、休日とする。
これを要約すると、
▶祝日は休日である。
▶祝日が日曜の場合はその後の最も近い平日が休みとなる。(振替休日のこと)
▶祝日と祝日に挟まれた平日は休日になる。
と言う事です。
二つ目が5/6
三つ目が5/2
に該当しますね。
日本には素晴らしい法律もあるようです。
それでは来年が早く来ることを祈って。
また次回の投稿でっ!
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あ、来年受験生だ……。 |
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