【社労士試験】「じょうQ」vol.301 | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

 

今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。

 

【問題】

次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。

 

<国民年金法

第九十六条 

保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。

 

第2項 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。

 

第3項 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して【   A   】以上を経過した日でなければならない。

 

第4項 厚生労働大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

 

第5項 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、【   B   】の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の【   C   】に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

 

A

➀十日

②三十日

③一月

 

B

国税滞納処分

②地方

市町村税

 

C

➀三

②四

③五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答)

A①

 

B③

 

C➁

 

今回もアクセスいただき、ありがとうございました。