【社労士試験】「じょうQ」vol.219 | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

 

今回の「じょうQ」も「厚年法」からの出題となります。

 

【問題】

次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。

 

<厚生年金保険法

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

 

※一~四省略

 

五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の【 A 】未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の【 A 】未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの

イ 一週間の所定労働時間が【 B 】時間未満であること。

ロ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、【 C 】未満であること。

ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

 

 A

①四分の三

②三分の二

③二分の一

 

 

B

①二十

②二十五

③三十

 

C

①五万八千円

②八万八千円

③十万三千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答)

A①

 

B①

 

C②

 

今回もアクセスいただき、ありがとうございました。