【社労士試験】「じょうQ」vol.178 | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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こんにちは。

 

今回の「じょうQ」も「健保法」からの出題となります。

 

【問題】

次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。

 

<健康保険法

第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

(※一~七は省略)

 

八 厚生労働大臣、【 A 】の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより【 B 】の被保険者であるべき期間に限る。)

 

九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の【 C 】短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の【 C 】短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの

イ 一週間の所定労働時間が【 D 】こと。

ロ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、【 E 】こと。

ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

 

A

健康保険組合

②共済組合

健康保険組合又は共済組合

④国民健康保険組合

 

B

国民健康保険組合

国民健康保険

後期高齢者医療保険

国民健康保険又は後期高齢者医療保険

 

C

①三分の二を超えない

②三分の二未満である

四分の三を超えない

四分の三未満である

 

D

二十時間を超えない

二十時間未満である

三十時間を超えない

三十時間未満である

 

E

①五万八千円を超えない
②五万八千円未満である
八万八千円を超えない
八万八千円未満である
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答)

A③

 

B②

 

C④

 

D②

 

E④

 

今回もアクセスいただき、ありがとうございました。