【紛争解決手続代理業務試験】とりあえず受験してきました | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

 

本日2回目の投稿になります。

 

昨日(11月25日)第19回紛争解決手続代理業務試験に再チャレンジしてきました。

 

あっせん問題の事例は、「パワハラの加害者(X)が、当該加害者に関わるY社の懲戒委員会に出席していた上司より、懲戒解雇の可能性をちらつかせ自主退職を促された状況下において、提出しかつ社内で適切に処理された退職願が、民法第95条の錯誤を主張して取消し出来るか否か」を考察する問題でした。

 

事例は異なりますが、論点としては第14回試験問題と酷似しています。

但し、今回は企業として法的に防止措置義務が課せられているパワーハラスメントの問題が微妙に絡んでおり、パワーハラスメントの実害を受けた被害者(A)も存在している中において、XとY社間における利害調整をどのようにバランスしていくのか、実に悩ましい問題設定であったと感じています。

 

倫理の問題は昨年に比べ対応しやすかったように感じています。

 

昨年は、倫理の問題を最後に回したことで時間が足りなくなり、かなり支離滅裂なことを書いた記憶があります。そのおかげで「足切り」を食らう羽目に・・・。

今年はその反省を踏まえ、倫理の問題を最初に取り組みました。

 

私としては、小問(1)(2)とも「イ 代理人になることはできない」と回答しましたが、あまりにも論点がはっきりし過ぎていて、「もしかしてどこかに落とし穴があるのかもしれない」と、今でも疑心暗鬼状態が続いています・・・

 

ちなみに小問(1)の判断根拠にすべき条文が「社労士法第22条2項1号なのかそれとも2号なのか」最後まで悩みましたが、最終的に私は「1号」の該当性を主張。

甲の「わかりました。こちらこそよろしくお願いします。」との発言は、「賛助した」とみなされるのではないかと考えた次第です・・・

 

いずれにしても、とりあえず全て答案を埋めることができました。

合否結果は3月15日(金)までわかりません。

もし不合格なら、性懲りもなく来年再々チャレンジです。

 

 

今回もアクセスいただきありがとうございました。