こんにちは。
「さんQ」の社一では、これまで「医療・介護保険系3法」について取り上げてきましたが、おそらその3法の微妙な条文の違いについての理解に苦戦されていらっしゃる方も多いのではないかと思います。
そのような方に少しでもお役に立てればと思い、第51回試験の直前の2019年8月22日にアップした記事になりますが、今回あらためてリブログさせていただきます。
気になる方は是非こちらをご確認してみてください。
ちなみに主語が
「都道府県及び市町村」ときたら
「国民健康保険法」しかありません。
「地方公共団体」ときたら
「高齢者医療確保法」しかありません。
「国及び地方公共団体」ときたら
「介護保険法」しかありません。
この3パターンを覚えておくだけでも、いざという時に役に立つ可能性があります。
今回もアクセスいただきありがとうございました。