【社労士試験】「さんQ」vol.226(雇用法) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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こんにちは。

 

今回から雇用法に入ります。

 

次の空欄で最もふさわしい語句を選んで下さい。

 

Q1) 雇用保険法第3条では「雇用保険は、第1条の目的を達成するため、【   】を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる」と規定されている。

①失業等給付

②失業等給付及び育児休業給付

③失業等給付、育児休業給付及び介護休業給付

 

 

Q2) 以下に掲げる者については、雇用保険法は適用しない、とされている。

同一の事業主の適用事業に継続して【 Ⓐ 】以上雇用されることが見込まれない者(前2月【 Ⓑ 】同一の事業主の適用事業に雇用された者及び雇用保険法を適 用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

①30日

②31日

③1カ月

 

①の各月において18日以上

②において18日以上

③において26日以上

 

 

Q3) 以下に掲げる者については、雇用保険法は適用しない、とされている。

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、【   】の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの

①失業給付

②求職者給付

③求職者給付及び就職促進給付


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1)②

(雇用法3条)

 

A2)

Ⓐ②

Ⓑ①

(雇用法6条)

 

A3)

(雇用法6条)

 

 

今回もアクセスいただきありがとうございました。