【社労士試験】今日の「じょうQ」vol.11 | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

 

今回の「じょうQ」も引き続き「安衛法」となります。

 

【問題】

<労働安全衛生法第13条5項>

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な【 ① 】をすることができる。この場合において、事業者は、当該【 ① 】を尊重しなければならない。

 

<労働安全衛生法第13条6項>

事業者は、前項の【 ① 】を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該【 ① 】の内容その他の厚生労働省令で定める事項を【 ② 】に報告しなければならない。

 

A)助言

B)勧告

C)指示

D)勧奨

 

A)都道府県労働局長

B)所轄労働基準監督署長

C)衛生委員会又は安全衛生委員会

D)労働者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答)

①B

 

②C

 

 

今回もアクセスいただき、ありがとうございました。