こんにちは。
今回の「じょうQ」も引き続き「安衛法」となります。
【問題】
<労働安全衛生法第13条5項>
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な【 ① 】をすることができる。この場合において、事業者は、当該【 ① 】を尊重しなければならない。
<労働安全衛生法第13条6項>
事業者は、前項の【 ① 】を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該【 ① 】の内容その他の厚生労働省令で定める事項を【 ② 】に報告しなければならない。
①
A)助言
B)勧告
C)指示
D)勧奨
②
A)都道府県労働局長
B)所轄労働基準監督署長
C)衛生委員会又は安全衛生委員会
D)労働者
答)
①B
②C
今回もアクセスいただき、ありがとうございました。