今年のお正月明け…1月5日に母を亡くしました。
父は2年前に亡くなり、今は相続手続きを進めている所です。
妹夫婦とは色々あり、決して良好な関係ではありませんが…それにしても酷い事が次々と発覚し混乱しています。
今後は相続手続きについての生々しい話しになると思います。
私の場合はかなり特殊な形だと思いますが、もし同じような事で悩んでおいでの方がいらっしゃったら…
参考になればと書いて行こうと思います。
記録の為に書いています。
お付き合いいただけたら嬉しいです。
妹子から弁護士さんへの回答文…
到底認められる様な内容ではありませんでした。
それに対する【指摘文】が先日妹子へ発送されました。
ことごとくバッサリ‼️と、斬られていました。
俗に遺産相続と言われる遺産分割協議。
私は弁護士さんに依頼しました。
経費はかかりますが、本当に良かったと思っています。
遺産分割協議は法律に則り行う事務処理だということを実感しています。
もっとも…相続人同士が友好な関係にあり、お互い正直に意見を述べられる様な関係性であれば良いとは思うのですが、恥ずかしながら私達はそうではありません。
法律に則り粛々と…
というのは、法律の専門家にお願いするのが一番だなと思いました。
感情論抜きでできるからです。
ここまで晒して良いのか悩みましたが、記録として…そして、私の様な経験をしておいでの方の参考になればと思い、弁護士さんからの指摘(法律に基づく指摘)について書いて行こうと思います。
妹子からの回答者に対する返信として【弁護士さんからの指摘書】は作成されていました。
妹子は
姉(私)は相続放棄をすると言っていた。だから両親の預貯金を使用した事についても含め、いちいち明細などは残していない。
遺留分を請求するのであれば、事前に相談して欲しかった。
と、主張していました。
それに対して弁護士さんは、指摘書の冒頭に書いておられました。
1 相続放棄、遺留分
まず、前提として、ご確認いただきたい点があります。
生前における相続放棄は、法律上まったく効力を有しません。遺産分割の協議も同様です。 御姉様においては、ご両親の生前にまったく相続を放棄する旨の発言はして おりませんが、もし、仮に相続の放棄や遺産分割の協議内容について発言があったとしても、それはなんら効力のない無意味なものです。 妹子様は、繰り返し、相続放棄について述べられていますが、この点はご両親の相続において、まったく意味がありません。
また、遺留分は、遺言が遺されている場合に問題となるものであることから、 ご両親は遺言を残されておりませんので、ご両親の相続ではまったく検討する 余地はありません。
以上2点について、ご認識いただけますと幸いです。
これを皮切りに弁護士さんの指摘は続きました。