
さて、本日は会社設立代行センターによくくる質問です
【不正競争防止法での具体的な事例】
会社の名称(以下、「商号」とします)は、その商号自体が財産的価値を有するものです。
商号を保護する規定は、会社法や不正競争防止法にありますが、実際に裁判で商号の使用差止の判決がされることも多くあります。
過去には、「三菱地所株式会社、三菱地所ホーム株式会社」が「株式会社三菱ホーム」に商号差止の訴えを提起し、商号差止と商号の抹消登記手続が命じられた判決(平成14年(ワ)第8104号不正競争行為差止等請求事件)があったり、「株式会社東京証券取引所」が「東証投資事業有限責任組合」に対し、名称使用の差止請求訴訟を提起し、名称使用差止と名称の抹消登記手続を命じた判決(平成21年(ワ)第3556号名称使用差止等請求事件)があります。
安易に有名企業と類似するような商号を使用すると有名企業から商号を変更や損害賠償を請求されることがありますので、商号を決める場合には十分ご注意ください。
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