本日 子育て世帯臨時特例給付金の申請書が届きました! | 佐藤れいこオフィシャルブログ「袖ヶ浦市議会議員 佐藤れいこ」オフィシャルブログ

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本日 子育て世帯臨時特例給付金の申請書が届きました!

今年の1月分の児童手当の受給者で、昨年の所得が児童手当の所得制限に満たない(子ども一人の世帯の場合、給与所得が875万6000円)に満たない世帯が、支給の対象となります!

つまり、ほとんどの子育て世帯が対象になるのではないかと思います!

対象かどうかわからない!と言う方は、とりあえず申請書が届いたら、記入して申請してくださいね!

そうすれば、役所で、対象者かどうかを確認してくれますので、安心です!

対象の子ども一人につき、1万円が貰えるので、申請しないと損ですよ!

ちなみに、家の息子は今年高校生になりましたが、1月の段階では、まだ児童手当を頂いていたので、対象者となります!

なので、お子さんが今年高校生になったご家庭もきちんと申請してくださいね~!

ただし、もし、臨時福祉給付金の対象者だった場合には、子育て世帯臨時特例給付金は、貰えませんので、ご注意下さい!

臨時福祉給付金は、先日同じ様な緑色の封筒で皆さんの下に届いているかと思います!

こちらは、年金受給者など、住民税が課税されていないような世帯が対象となりますので、通常、会社等から今月中に住民税の支払明細書等が届きますので、そちらで住民税を支払っているかどうかを確認して下さい!

もし、今年度分の住民税が課税されていない場合は、大人も含めた家族全員に1万円が貰えますので、3人家族なら3万円が貰えます!

なので、臨時福祉給付金の対象者の方は、子育て世帯臨時特例給付金より臨時福祉給付金を申請した方がお得になります!

良くわからない!と言う人は、とりあえず臨時福祉給付金の封筒に入っていた葉書に必要事項を書いて、送付してください!

そうすれば、市役所で確認をして対象者には、申請書が送られてきますので、それを使って申請してくださいね♪

市役所から、申請書が届かなかった場合は、対象者ではありませんので、あらためて、今日届いた子育て世帯臨時特例給付金の申請書に必要事項を書いて申請してください!

今回の給付金は、対象者等色々と解りにくい制度です!

国がむやみに給付金を配ると、窓口になる市役所の仕事量が大幅に増えてしまいます!
給付金としてでなく、税金をその分控除してくれれば、無駄な封書代や印刷代が省けるのに!