以前にJWの個人情報の管理に関して違法性があるのかもというような内容をブログにかいたところ、

 

 

しんきちさんからコメントをいただき、宗教に関しては、その法律の適用を除外されているので、宗教活動という目的の範囲内においては、違法ではない、と教えていただきました。わたしも法律の専門家ではないので、教えていただき感謝しております。

 

ただ、違法か合法かは別にして、宗教だからという理由で、全く関係のない人の個人情報をやり取りしたり、組織内で共有するのは、本当にいいのかちょっと疑問に感じました。しかも、外国人のリストなどは、JWに全く興味がない人をふくめて、勧誘対象のリストに挙げられているのです。

 

組織の信者の個人情報ならわかりますが、、、

 

それで調べてみました。

(あくまで法律には素人のわたしが勝手にしらべたので、まちがっているかもしれません。もし間違っていたら教えてください。)

 

まず、条文から、

 

 

-------------------------

(適用除外)

第76条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第4章の規定は、適用しない。

 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

 前項第1号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。

 第1項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

---------------------------

 

確かにここでは宗教は除外されることになっている。

 

ポイント1

しかし、第3項を見てくれ。

んん!

これはつまり、、、、

宗教団体は、個人情報保護に関する法律の罰則はないが、「努力義務」がある。つまり可能な限りその法律をまもって、しかもできればどのように個人情報を保護しているかを公表するように「努力」する必要がある。

 

エホバの証人は、上位の権威に従うのであれば、家から家の記録に関して、また外国人の情報に関して、どのように扱っているか、公表しないのか。また、ある人が自分の情報を消してくれと頼みたいと思った時には、どこに頼めばいいのかわかるようにしているのか。はなはだ疑問だ。

 

ちなみに、JWの公式サイトでは、ウェブサイトでの個人情報、また信者の個人情報に関しては、公表されているが、

https://www.jw.org/ja/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC-%E6%96%B9%E9%87%9D/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1-%E4%BD%BF%E7%94%A8/

 

家から家で得た情報をどのように扱っているかに関しては公表されていないようようである。

 

ポイント2

 

もう一つ注目したポイントは、適用除外となるのは、宗教「団体」であり、個人ではないということ。

上記条文の、1,2,3では、報道や著述活動などでは、個人のことが述べられているが、4,5の宗教団体、政治団体に関しては、個人というのが入っていない。

私が見た開設によれば、個人という単位を入れてしまうと、結局なんでもありになってしまうかららしい。

 

つまり、家から家の記録、外国人の情報が記録し、データ化されていても、個人情報保護法の適用除外となるのは、宗教「団体」としての宗教活動を目的として行われている範囲内において。

 

それは、おそらく「エホバの証人」という宗教団体として、ということになろう。であれば、家から家の訪問は、個人的な活動ではなく、宗教団体として行っていることになる。では、日本支部は、それに関して何か指示や指導をしているか。いや、まったく何もしていない。

 

むしろ、自分たちは関係ないとばかりに、外国人の情報をどこにおくるかなどには、あえて、「それぞれの会衆同士で決める」ようにとだけいっている。

 

今は、町内会という小さい単位でも個人情報保護が求められる時代。フィンランドでは、JWが家から家の記録をとること自体が違法になったようだ。

 

エホバの証人の組織の指示書でもある「組織」の本では、 

「区域を回るための取り決めは,個人情報の保護に関する法律に沿ったものであるべきです。」

って謳っているのであれば、何が違法で何が合法かを明確に指示してほしい。

 

また、上位の権威に従うエホバの証人として、罰則はないからとはいえ、努力義務をはたし、

JWの公式ウェブサイトに、家から家の記録に関しても、どのように個人情報を保護しているか、また、それについて苦情がある場合どこにいえばよいかなどを明確にしてほしい。

 

さらに言えば、エホバの証人の信者の活動で何か事件が起きるたびに、あたかも個人が勝手にやったことのような言い方はしないでほしい。

 

法律の専門家ではないので、あくまで個人的に感じたことを書いたが、もし間違っていたら教えてください。