赤ちゃんポスト | 非常勤講師はつらいよ―私学非正規教員の本音と生活向上作戦

赤ちゃんポスト

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 少し前にこの「赤ちゃんポスト」の名を初めて聞いたが、今日の新聞で、厚生労働省が容認の意向を示しているとの記事が出ていた。

事情があって産まれた子を育てられない人のために、熊本の病院で設置が検討されているとの事だが・・・

「生まれてきた命を犠牲にしない」という点では、その気持ちも理解出来ないわけではない。中絶されたり、生まれても虐待などで死んでしまう事を考えれば、確かに命は救える。


しかし、これは「赤ちゃんの捨て場所」にならないだろうか?つまり、安易な気持ちで「できちゃった」子を置き去りにする親が現れるかもしれない事を危惧する。そして、そういう子供をが何人も預けられた場合に、その子達を育てる環境は整うのだろうか?


もし育てられないならば、子供を作らないようにする事が先決ではないか?

これは自分にも言える事だが、まずは子を産める世代が正しい性の知識を身につけていかねばならないと思う。

親の勝手な行為で一番の悲劇に遭うのは、子供なのだから・・・


赤ちゃんポストを国が容認…熊本の病院

設置申請「違法と言い切れぬ」

 熊本市の慈恵病院(蓮田晶一院長)が昨年12月、親が養育できない新生児を預かる国内初の「赤ちゃんポスト」の設置を同市に申請した問題で、厚生労働省は22日、「明らかに違法とは言い切れない」として設置を認める考えを市側に示した。

 これを受けて熊本市は、設置を認める方向で最終調整に入る。

 ただ同省は今後、同様の施設を設置する動きが出たとしても、「一律に容認する訳ではない」との方針。新生児が直ちに適切な看護を受けられ、生命や身体が危険にさらされることがない環境かどうかを検証し、児童虐待防止法などに抵触しないかどうかを個別のケースごとに慎重に判断するとしている。

 赤ちゃんポストを巡っては、「失われる命が助かる」と評価する一方、「捨て子を助長しかねない」との批判もあった。また、〈1〉新生児を手放すことが児童虐待防止法の虐待にあたらないか〈2〉病院が刑法の保護責任者遺棄罪のほう助に問われないか――などの法的問題が浮上していた。

 これらの点について熊本市の幸山政史市長が22日、厚労省を訪れ、見解を求めたところ、同省は、「安全な病院内で直ちに適切な看護が受けられるなら、虐待に当たるとは言い切れない」と説明。保護責任者遺棄罪については、「ケースバイケースで判断され、直ちに法に抵触するとは思われない」と述べた。

 ただ同省は、設置を同市が許可する場合には、〈1〉ポストの付近に、児童相談所などに相談するよう親に呼びかける掲示をする〈2〉預かった場合は必ず児童相談所に通告する〈3〉赤ちゃんの健康と安全への配慮を徹底する〈4〉親が考え直した場合には、引き取ることができるような仕組みを考える――の4点を検討するよう要望した。

2007年2月23日 読売新聞)


[解説]赤ちゃんポスト設置へ



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