2018年6月8日。
 
 
口頭意見陳述の日程が決まりました。
 
7月3日です。
 
頑張ります!
 
。。。
 
って急に言われてもピンと来ないですよね。汗
 
 
以前このブログにも書かせて頂きました、
 
遺族基礎年金に関する話です。
 
 
具体的に言うと。
 
遺族基礎年金の不支給決定に対する異議について、
 
口頭での意見陳述をするために、関東信越厚生局に伺う日が、7月3日に決まったという事になります。
 
不服申立ての申請を行ったのが2月ですから、約5カ月待たされる事になります。
 
 
以前のブログにも書きましたが、遺族基礎年金はざっくり言うと、
 
「配偶者を亡くした18歳未満の子を持つ者。」が受給資格を持ちます。
 
 
これだけでいうと私は受給要件を満たすように思えますが、
 
超えてはいけないとされる収入の要件があり、配偶者が亡くなった年の前年の収入が審査対象になります。
 
 
私は不運な事に、対象年である2016年は、超ブラックなプロジェクトに配属しており、ここでは書けないくらいの残業をしていました。
 
 そのせいもあり、収入要件を超えてしまったのですが、本来はこのような高い収入になる訳がありません。
 
 
これから子供達の面倒は、私がメインでする事になります。
 
時短勤務や在宅勤務を駆使し、年収が激減して何とか生活している者が、
 
年金不支給になる国の制度は明らかに間違っています。
 
 
ただ、この収入要件にも救済制度があり、概ね5年以内に収入が要件を下回る事が明らかに認められる場合は支給対象となります。
 
 
。。。。明らかに下回ります!
 
 
でもそう簡単に証明する事は出来ないようです。
 
今後、年収が要件を下回る理由は本当に止むを得ないものか。
 
下回ると客観的に明らかになった時期は配偶者が亡くなる前なのか。
 
 
様々な指摘を解きほぐしておく必要があり、
 
実績として収入が下がった事だけを証明しても認められないそうです。
 
 
法律上明確に書かれているのは定年退職が間近な場合のみ。
 
そんな年齢の人に普通は幼い子供はいない。
 
退職金も出るだろうし、すぐに老齢年金に切り替わる。
 
明らかに裏を感じる国が示した指針。
 
 
一度不支給の判定がされたものを、覆せる可能性は約10%と言われています。
 
 
この可能性を見ると、明らかに苦しい状況なのは分かっています。
 
 
でも全力で走り回って様々な状況証拠は揃えました。
 
 
今は負ける気がしません。
 
 
妻との闘病生活は、癌に敗北を喫しました。
 
 
負けてはならない戦いに二度も負ける訳にはいきません。
 
 
妻が遺してくれた子供達の安心を手に入れるために。
 
長い戦いになるかもしれません。
 
 
でも根気良く、今度は法律と向き合う。
 
あの時のように最後まで全力で戦っていこうと思います。