地方議員と憲法3 | 袖ケ浦市議会議員さそう猛の袖ケ浦刷新!

袖ケ浦市議会議員さそう猛の袖ケ浦刷新!

〝お願い〟から〝約束〟へ
「言いっぱなし」の政治から
選挙の時に有権者と交わした約束を実行する政治を行います。

約束をし、地道に実行することが日本の政治文化を変える
ことだと信じて活動しています。

 

議員自身の知識不足だけではないのと思うのですが、時々「地方自治法を誤って解釈している」という議員を見かけます。意図的に自分に都合の良い解釈を主張しているのかわかりませんが、見かけることがあります。

 

地方自治法でよく引用される条文として同法第2条の2の14があります。

地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

 

「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という所だけを切り取って、「行政の効率化」とか「民間のように市場に任せる」みないになるのです。

 

この条文の趣旨はもっと川上にあるのです。

つまり、地方自治法の第1条であり、地方自治の本旨であり、憲法なのです。

地方自治法 第一条

この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

日本国憲法 第8章 地方自治

第92条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 

また、国や地方公共団体が「社会を与えている」的な発想になって、「市長がリーダーシップを発揮して」とか「議員だから民意に先んじて」みたいな、国や地方公共団体に関わる政治家等は特別という風になっている政治家を見かけます。

 

主権者が「直接権利を行使できないので代理を選ぶ」、これが選挙です。

そして、その代理が議員であり首長なのです。

議員や市長等の政治家は、「主権者が直接権利を行使できないための代理」なのです。

この基本がどっかに吹き飛んで昨今の政界は「政治家は特別」みたいな感じになっているように見えてならないのです

国会議員の裏金の問題や地方議員の「俺の議会」、「俺の市役所」みたいない感覚になる政治家、勘違いも甚だしいのです。

だからと言って「住民の声が全て」ということではないのです。確かに「住民からの要望」があったとしても、少数の意見や公益性のないものを「住民の意見だ」と言って政策にねじ込もうとする議員もいます。

政策立案に関しては、議員のエゴや経験だけで大声を上げる時代ではないと思っています。その証拠にEBPM(証拠に基づく政策立案)などに注目が集まっています。

内閣府のHPから引用すると

EBPMとは(内閣府HPより引用)

  EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。

 

これからの政治家は、このような視点んをもって政策に関われる能力が不可欠なのです。

フラッシュアイデアや我田引水的発想では用が足りないのです。

 

(つづく)