今日は、午前、午後とキャリアカウンセリングをし、夕方から会議に出席です。
さて、たまに問い合わせがあるのですが、 年次有給休暇の請求権は、基準日から起算して2年の時効があります。実際に有給休暇を取得する時、前年度の繰越分から消化していくのか、発生年度分から消化して行くのか、尋ねられます。
答えは、どちらを先に消化するかについて、労働基準法には定められていません。
ですので、発生年度から消化していくという記載を就業規則にした場合は、必ずしも違法ではないのです。
ただし、従業員側からすると、不満の出かねない記載になる可能性があります。
有給休暇の本質や、同僚への仕事のしわ寄せ、チームワーク、組織のモチベーション等を考慮して、発生年度消化を就業規則に記載してあるというような説明をし、従業員に納得してもらうことが必要と考えます。
このへんで。。。
~今日のトレーニング~
なし
メタボ指数:84.1cm
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