今日は、午前、午後とキャリアカウンセリングをし、夕方から会議に出席です。



さて、たまに問い合わせがあるのですが、 年次有給休暇の請求権は、基準日から起算して2年の時効があります。実際に有給休暇を取得する時、前年度の繰越分から消化していくのか、発生年度分から消化して行くのか、尋ねられます。


答えは、どちらを先に消化するかについて、労働基準法には定められていません。


ですので、発生年度から消化していくという記載を就業規則にした場合は、必ずしも違法ではないのです。


ただし、従業員側からすると、不満の出かねない記載になる可能性があります。

有給休暇の本質や、同僚への仕事のしわ寄せ、チームワーク、組織のモチベーション等を考慮して、発生年度消化を就業規則に記載してあるというような説明をし、従業員に納得してもらうことが必要と考えます。



このへんで。。。







~今日のトレーニング~

なし

メタボ指数:84.1cm 

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