4歳女児死亡事故、78歳被告に猶予付き判決 「今後運転しない」 (msn.com)

 

人を引いて死なせてしまっても、もともと禁固10年とか懲役8年とかじゃないんですね

 

引用----------------------------------------------------

 北海道釧路市の病院の駐車場で昨年10月、歩行者2人を乗用車でひいて死傷させたとして、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われた根室市宝林町2丁目、無職熊谷勉被告(78)の判決公判が10日、釧路地裁であり、井草健太裁判官は禁錮1年8カ月執行猶予3年(求刑禁錮1年8カ月)を言い渡した。

中略

井草裁判官は「愛すべき大切な娘の命を目の前で失った母親の悲しみや精神的な苦痛が大きいのは当然で、厳罰を望むのも十分に理解できる。他方、今後は自動車の運転をしないと述べており、執行猶予が相当」と述べた。

引用終--------------------------------------------------

 

自動車運転しないと述べたら執行猶予?執行猶予中や執行猶予終了後に運転したら、刑事か民事上なにか非が発生したりするんでしょうか

 

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いちばんペナルティが重いのが117条 2の懲役10年(以下)みたいですね。妥当なのか軽すぎるのか。

自分が加害者だったらできるだけ短い期間で、と願ってしまいますし、遺族だったら10年は軽すぎる極刑でお願いします、と主張すると思います。