バイト先で食べさせてもらっていた賄いがなくなると、労働法ではどう考えれば良いのでしょうか?
4月26日の日本経済新聞夕刊からご紹介します。

 

 

バイト先の賄いがなくなった 店の福利厚生なら問題なし

 

 

ここから

 

「賄いあり」に引かれて現在の飲食店でのアルバイトを選んだのですが、最近経営難を理由に賄いがなくなってしまいました。時給が減らされたわけではないのですが、何となくすっきりしません。

賄いとはスタッフに提供される食事です。安価に食事が出ると助かるという学生さんは多いでしょうし、賄いがなくなると損をした気分になるのも分かります。相談者は、賄い分を賃金の一部と感じていたのでしょう。

そもそも賄いは賃金の代わりなのか、店の福利厚生なのか? 福利厚生だとしたら店が賄いを出さなくなったとしても問題はないこととなります。順に考えていきましょう。

まず、賄いは現物給与として賃金の一部であると考えることもできます。労働基準法は賃金を通貨で支払わなければならないと定めていますが、労働協約があれば通貨以外のもので支払うことも可能です。

***途中省略***

この場合、賄いは現物給与ではなく福利厚生だったといえるので、食事の提供がなくなったことで店側を責めることは難しそうです。実際はこのケースが多いでしょう。

納得いかない気持ちもわかりますが、福利厚生がなくなったということで、賄いを求めて雇用者と争えるかというとそこまでになりにくいのも事実でしょう。賄い分がなくなり賃金が安いと感じるのであれば別のアルバイトを探すというのが現実的な気はします。

 

ここまで


この記事の解説は、こちらからお入りください。一緒に考えてみましょう。