中小企業に、新たな体制作りの義務がのしかかりました。
4月6日の日本経済新聞朝刊(社説)からご紹介します。

 

 

(社説)パワハラなき職場へ対策急げ

 

 

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パワーハラスメントを防止するための措置が、4月から中小企業にも法的に義務づけられた。大企業ではすでに2020年6月から義務化されていた。

パワハラは重大な人権侵害だ。働く人の心身の不調を招き、休職や退職、最悪の場合、自殺にまで至ってしまうこともある。

厚生労働省の20年10月の調査では、働く人の3割が過去3年間にパワハラを受けた経験があった。パワハラが原因で労災認定を受けるケースも目立ち、企業を相手取った裁判も起きている。対策は待ったなしだ。

パワハラ根絶に向け、やるべきことは多い。就業規則などに厳正に対処する旨を規定し周知する。相談体制を整備する。起きた際は迅速に対応し、相談者らのプライバシーも守らなければならない。対策を怠れば、国による勧告や社名公表の対象ともなる。

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