副業をする人の労災の取扱いが改善されたことをご存知でしょうか?
11月28日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

副業容認の企業3割 労災給付も改正

 

 

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副業をする人にとって懸念材料だった労災給付についても改正された。従来は副業先で労災にあった場合、副業先の賃金を前提に給付されていた。しかし、給付額が限られるため、9月に施行した改正労災保険法で、給付保険金は本業と副業の賃金の合計額を基に算定することになった。

 

 

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