とうとう発出された緊急事態宣言。
その要請で休業した場合、労働者に対する休業手当の支払いは必要でしょうか?
昨日のネットニュースからご紹介します。
厚労相、休業手当の一律除外否定 緊急事態宣言で、不可抗力が要点
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加藤勝信厚生労働相は7日の記者会見で、新型コロナウイルス特措法に基づき緊急事態宣言が発令され、特定施設の使用が制限された場合、使用者側の休業手当支払い義務について「一律に、直ちになくなるものではない」と述べた。
加藤氏は支払いの要否について「(原因が)使用者の不可抗力によるものかどうかがポイント」と指摘。「自宅勤務などで労働者を業務させることが可能か、他に就かせる業務があるかも含め総合的な判断が必要」と説明した。
労働基準法は、使用者に責任がある理由で労働者を休ませた場合、その期間中、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めている。
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