厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
昨日に続き、考えてみたいと思います。
今日は、新型コロナウイルスに感染した労働者を休業させる場合の留意点です。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-2

 


<感染した方を休業させる場合>

 

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

 

 

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

 

 

このQ&Aの解説は、こちらからお入りください。一緒に考えてみましょう。