有期契約社員の「無期転換」ってご存知ですか?
8月21日の日経朝刊からご紹介します。
契約CAの無期転換認める 東京地裁、KLMの拒否覆す
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契約社員だった客室乗務員(CA)の女性3人が、労働契約法上の「無期転換ルール」に基づき、無期雇用契約に転換するとの申し入れを拒否され雇い止めにあったのは無効として、KLMオランダ航空に職場復帰を求めた労働審判で、東京地裁が無期転換の成立と雇用継続を認める判断をしたことが、21日までに分かった。
無期転換ルールでは、有期契約が5年を超えた労働者が希望すれば、企業は無期雇用に転換しなければならない。代理人弁護士によると、このルールを巡り、企業による転換拒否を覆す判断をしたのは全国初という。
審判によると、3人は2014年3月に約2カ月の「訓練契約」で訓練を受け、同年5月、CAとして2年の有期契約を締結。その後さらに3年更新していた。3人は今年1月に無期転換を申し入れたが、KLMは「訓練契約は労働契約に当たらない」と主張。契約期間が5年を超えないとして転換を拒否、今年5月に雇い止めした。
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