今日も、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制について考えてみます。
よくある疑問について、厚生労働省のパンフレットを基に一緒に考えてみましょう。
Q:
時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月間のいずれの平均でも月80時間以内とされていますが、この2~6か月は、36協定の対象期間となる1年間についてのみ計算すればよいのでしょうか。
A:
・時間外労働と休日労働の合計について2~6か月平均で80時間以内とする規制については、36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。
・なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要はありません。
一緒に考えてみましょう(→ここからお入りください)。