大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から時間外労働の上限が規制されます。
よくある疑問について、厚生労働省のパンフレットを基に一緒に考えてみましょう。
Q:
施行前(大企業は2019年3月31日まで、中小企業は2020年3月31日まで)と施行後(同年4月1日以後)にまたがる期間の36協定を締結している場合には、4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか。
A:
・改正法の施行に当たっては、P.6のとおりの経過措置が設けられています。この経過措置によって、施行前と施行後にまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限っては、その協定は有効となります。
・したがって、4月1日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から1年経過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していだくこととなります。
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