今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務について、一緒に考えてみましょう。

厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。

 

 

 

Q:
2019年4月より前(例えば2019年1月)に10日以上の年次有給休暇を付与している場合には、そのうち5日分について、2019年4月以後に年5日確実に取得させる必要がありますか。

 

 

A:
改正法が施行される2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から、年5日確実に取得させる必要があります。よって、2019年4月より前に年次有給休暇を付与している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、年5日確実に取得させなくとも、法違反とはなりません。

 

 

 

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