来春入社の学生の方の中では、今日が内定式という方が多いですかね。

昨日、内定式を行った会社もあるみたいです。
一方で、内定式自体を行わない会社もありますし、まだ就職活動を頑張っている方もいらっしゃると思いますが…。

 

 

 

今日、書面で「内定通知書」をもらうと、ホッと一息ですね。
あとは、卒論や卒業旅行など、学生生活の集大成としての締めくくりの活動のみですね。

 

 

 

今日は、この「内定」について考えてみます。極力、簡単に書きます。
あくまでも一般論ですので、その点はご承知おきください。

 

 

 

正式に会社から「内定通知書」をもらうと(「内定通知書」をもらった上で、学生が「誓約書」を出す場合もあるでしょう)、会社と学生の間で「始期付解約権留保付労働契約」という契約が締結されたこととなります。

 

 

 

この「始期付解約権留保付労働契約」を、ごくごく分かりやすく言えば…
まず、入社日を来年4月1日とする始期が決まります。
そして、会社はそれまでの間でも労働契約を解約する権利(つまり、内定取消しのこと)を持つというものです。

 

 

 

内定をもらった以降、会社に内定取消しされると学生は困ります。
ですので、この内定取消しには、一定の制限があります。

 

一般的には、内定通知書に書いてある事由が起こった場合にのみ、会社は内定取消しをすることができます。
たとえば、卒業できなかったとか、健康を害したとか、業務に必要な資格を取得できなかったとか…。

 

 

このように、内定通知書を出すと、会社は内定取消しを簡単にできなくなります。
会社側は、相当の拘束を受けることとなりますね。

 

 

 

では、反対に、内定通知書をもらった後において、学生から内定をお断りすることは可能でしょうか?
これについては、「労働法(菅野和夫著)」から引用します。

 

ここから
労働者による取消しについては、労働者には解約の自由があるので(民627条)、内定取消しも少なくとも2週間の予告期間をおくかぎり自由になしうる。それがあまりにも信義則に反する態様でなされた場合のみ、例外的に契約責任または不法行為責任を問われることになろう。

ここまで

 

 

 

私なりの解釈ですが…
内定をごくごくわずかの人数にしか出していない会社であることを学生が知っていながら、内定を引っ張るだけ引っ張って、入社日間近のギリギリのタイミングで、「内定を辞退します」といった場合などが該当するのかなぁと。

 

 

 

うちの愚息は、大学4年生。
就職浪人をする必要はないみたいなので、家族一同ホッとしています。