高等裁判所による判決ですが、とても大事な判決をご紹介します。
7月27日の日経朝刊から抜粋します。
正社員と契約社員、手当で格差「一部違法」 大阪高裁判決
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同じ業務内容なのに正社員と契約社員で賃金や手当が異なるのは違法として、物流大手「ハマキョウレックス」の有期契約の運転手が格差の是正を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であり、手当の一部を違法と認め、正社員との差額分計77万円の支払いを命じた。
訴えたのは同社の滋賀県内の支店に勤務するIさん(54)。同社の賃金体系が、有期契約を理由とする不合理な労働条件を禁じた労働契約法に違反するかどうかが争点だった。
裁判長は、正社員に支給される7種類の手当のうち「通勤手当」「無事故手当」など4種類は、契約社員にも支払われるべきだと指摘し、格差は不合理で同法に違反すると判断。一方、賃金格差は、契約社員に正社員のような転勤や出向がないことなどから是正の必要性はないとした。
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(注)原告の氏名は、イニシャルとしました。
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