昨日は、「山の日」でした。
川崎の空は、午前中は曇りでしたので、ジョギングをするにはとても快適でした。


昨日の「山の日」は会社がお休みという方が多かったと思います。


そのような会社の給与計算担当の方は、年間の公休日の管理は大丈夫ですか?


つまり、祝日が増えたことにより、年間の公休日が1日増えた会社は、逆に年間の所定労働日数が1日減ります。

ということは、残業手当などの計算の基礎が変わってきますよね。



月給でお給料をもらっている人は、その月給額を1年間における一月平均所定労働時間数で割った金額に125%等と残業時間数を掛け合わせた額で残業手当を支給されていると思います。

「山の日」が公休日になると、この計算の中にある「一月平均所定労働時間数」が変わってくるわけですね。

具体的には、残業単価が微妙に増えるはずです。

お間違いのなきよう、点検をお願いします。