アルバイトへの賃金未払いの事例をご紹介します。
10月27日の日経朝刊から抜粋します。
明光義塾、バイト講師賃金未払い
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仙台労働基準監督署は26日までに、学習塾「明光義塾」を運営する「明光ネットワークジャパン」(東京都新宿区)に対し、宮城県内の教室でアルバイト講師の賃金未払いがあったとして是正勧告をした。
労働組合「個別指導塾ユニオン」によると、授業1コマ(90分)当たりで賃金を支払う「コマ給」という仕組みのため、前後の準備や報告書作成に対する支払いが不十分で、労基法違反と指摘された。
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