水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。


タイトル通りの設問ですが、お子さんが三人いる場合、「子の看護休暇」は何日取れるでしょうか?

ちなみに、子の看護休暇とは、男女雇用機会均等法で定められた休暇で、病気やけがをした小学校就学前のお子さんの看護のために取得できるものです。

1.5日
2.10日
3.15日
4.その他


答えは、こちらから。一緒に考えてみましょう。



神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。