平成26年8月6日に子供が誕生した場合の育休はいつまで? | 社会保険労務士 時々 川崎フロンターレ
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社会保険労務士 時々 川崎フロンターレ

川崎市幸区で社会保険労務士事務所を開業しています。
日々の出来事と労務情報を綴ります。
そして、川崎フロンターレのことも…。

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    平成26年8月6日に子供が誕生した場合の育休はいつまで?

    水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。


    タイトル通りの設問ですが、平成26年8月6日に子供が誕生した場合、育休はいつまででしょうか?


    答えは、こちらから。一緒に考えてみましょう。



    神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。

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