マタニティーハラスメントに関する記事です。
3月31日の日経夕刊から抜粋します。


マタハラ、厳格に判断 違法「復帰1年内に不利益」 厚労省、労働局に通知


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妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメントをめぐり、厚生労働省は31日までに、育児休業の終了などから原則1年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決めた。

企業が業務上必要だったと主張した場合には、説明責任を課す。


これまでは女性が不当に降格や配置転換をされても、企業から「本人の能力不足」などと反論されるケースがあった。


新たな通知では、妊娠、出産、育休を一つの流れととらえ、妊娠期間中に加え、育休や短時間勤務が終わってから1年以内に不利益な取り扱いを受ければ違法とみなす。

退職などを迫った企業が「業務上の必要性」といった特段の事情があると主張した場合には、債務超過や赤字累積など経営に関するデータの提出を求める。

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