何とも痛ましい…。未成年者のパワハラによる自殺の記事です。
11月29日の日経朝刊から抜粋します。


新入社員自殺「パワハラ」 未成年者で初認定 福井地裁判決

ここから
福井市の消火器販売会社に入社後、1年もたたずに男性(当時19)が自殺したのは上司のパワーハラスメントが原因だとして、男性の父親が会社と当時の上司に計約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福井地裁は28日、「上司が人格否定を繰り返した」とし、計約7200万円の支払いを命じた。


原告代理人によると、未成年へのパワハラ訴訟で自殺との因果関係が認定されるのは全国初。
原告代理人は「社会経験も十分でない新入社員を指導する上司のパワハラを認定した意義は大きい」と判決を評価した。


男性は自身の手帳に上司の発言を記録しており、2012年7月、福井労働基準監督署が自殺の原因はパワハラと労災認定していた。


判決によると、男性は高校卒業後の10年4月、正社員として入社。
仕事の失敗が多いことを理由に、上司から「会社をやめろ」などの言動を繰り返し受けたことで鬱状態となり、同12月に自宅で首をつり自殺した。

ここまで


この記事の解説はこちらから。一緒に考えてみませんか?



12月2日の「社労士の日」を記念して、就業規則の無料診断中です。
就業規則は本当に大事なものですから…。
お気軽にこちらからどうぞ。