社会保険加入に関する記事を、9月18日の日経朝刊からご紹介します。
中小パート、厚生年金に入りやすく 週30時間未満にも門戸
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厚生労働省は中小企業の社員でも手厚い給付を受けられる厚生年金に加入しやすくする。
従業員500人以下の企業で働くパート労働者も労使が合意すれば加入できるようにする。
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いわゆる正社員の人が会社に入社したら、その入社日から社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入します。
社会保険自体に加入していない会社もあり、それに対する監督が厳しくなりつつあるという記事は、以前ご紹介しました(→ここ)。
では、正社員ではなくパートさんの社会保険加入は?
されに記事を抜粋しますと…
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パート労働者は現在、企業の規模にかかわらず週30時間以上働く人だけ厚生年金に加入している。
2016年10月には、週に20時間以上働く人で月収が8.8万円以上の場合は追加で加入させることが決まっているが、対象は501人以上の企業に限っていた。
500人以下の中堅・中小企業で働くこうした労働者も、労使の合意を前提に加入できるようにする。
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記事にありますように、いまは週30時間以上(厳密に言いますと、一般社員の4分の3以上働く人)は社会保険に加入します。
2016年10月には、501人以上の企業における週20時間以上、月収8.8万円以上の人も社会保険に加入することとなります。
それらに加えて、500人以下の企業でも、労使の合意で社会保険に加入できるようにしようというものです。
個人的には、賛成です。
入社した会社の従業員数によって、社会保険に加入できるか、あるいはできないというのはどうなのか…と以前から思っていました。
この社会保険に関して、企業は労働者と同じだけの社会保険料を国に納めます。
この負担が、中小企業さんには重たくのしかかってくるかもしれません。