何やら、社内で行う運動会が増えているようです。
9月3日の夕刊から抜粋します。
社内運動会、つながり応援 バブル後経て復活広がる
ここから
社内の運動会を復活させる企業が増えている。
バブル経済崩壊後に休止し、ほぼ20年ぶりというところが多い。
業務や部門が増えたために薄くなった社員のつながりを深めようとしていることが背景だが、社員の企画力を育てる狙いもある。
集まりやすい時期を選んで開く会社もある。
ここまで
私は、これまでお世話になった会社で運動会が開催された経験はありません。
よって、参加したことがないのですが、楽しそうで羨ましいですね。
このような社内運動会でけがをする方もいらっしゃると思います。
会社主催の運動会で怪我…果たして、労災の適用はあるのでしょうか?
労災が適用されるかどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署でして、以下のような基準があります。
つまり、会社内の運動会での労災が適用されるためには、以下の二つを満たす必要があります。
1.運動競技会は、同一事業場又は同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われるものであること。
2.運動競技会当日は、勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤したものとして取り扱われること。
1の項目は満たすことができるのでしょうが、2の項目がどうか…。
強制参加であれば労災と認められる可能性が高いと思いますが、自由参加・任意参加であれば認められる可能性は低いでしょうね。