解雇に関する記事を、8月24日の日経朝刊から抜粋します。
ちょっと難しい内容かもしれません。


不当解雇金銭補償で解決、政府が検討着手


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政府は裁判で認められた不当な解雇を金銭補償で解決する制度の検討に入る。
解雇された労働者が職場に戻る代わりに年収の1~2年分の補償金を受け取れる枠組みを軸に検討を進める。
労働者が泣き寝入りを迫られる現状を改めつつ、主要国と金銭解決のルールで足並みをそろえる狙いだ。

新制度では、労働者側の希望に応じて裁判官が判決時に不当解雇の補償金を払うよう企業に命じられるようにする。
年収の1~2年分を補償金としている海外の相場を軸に制度の枠組み作りが進む見通しだ。

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今の制度では裁判官が解雇を無効だと認めても、判決では「職場復帰」しか命じることができません。
つまり、「補償金としてお金をいくら払いなさい」ということを裁判官が判決で命じることができないのが現状です。
そういう補償金を受取るには、判決後にあらためて和解や賠償請求の手続きが必要となります。


解雇の理由にもよりますが、会社としても一度解雇した人に戻ってきてもらうと職場の秩序が維持できかねます。
労働者としても、解雇されたのに職場に戻るのは抵抗があります。
よって、和解によりお金で解決しようというものです。


このように、現状では、「解雇=金銭解決」というケースが多いのにもかかわらず、上述の通り、裁判では「職場復帰」しか命じることができません。
それを、新制度では、労働者側の希望に応じて裁判官が判決時に不当解雇の「補償金を払う」よう企業に命じられるようにするというものです。
話しはこっちの方が早いと思います。

金を払えば、会社はいくらでも解雇できるというものではありませんので、念のため。


検討段階ではありますが、解決金(補償金)について1~2年分を検討しているとのこと。
中小企業さんにはちょっと高い感じがしなくもありません。