過重労働で心の病を負った女性が勤めていた会社は、厚生労働省が進める「若者応援企業」だったそうです。
そんな記事を、8月8日の日経夕刊から抜粋します。


過重労働で心の病 「若者応援企業」を提訴 「実はブラック企業…」 神奈川の24歳女性

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厚生労働省が進める「若者応援企業」制度の登録企業に勤めていた神奈川県の女性(24)が8日までに、過重な業務や長時間労働を強いられ心の病になったとして、同社などに対し、未払い賃金や慰謝料計約500万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。

訴状によると、女性は昨年12月に入社直後、十分な指導を受けないまま大手企業に派遣された。
そこで対応できない高度の知識が必要な業務を任され、適応障害と診断された。
労働時間は最長で月270時間に及び、研修とされた入社前約1カ月の労働も賃金は支払われなかったとしている。

若者応援企業は積極的に若者の採用や育成をしている中小企業などを「若者応援企業」として登録し、全国のハローワークで求職者に対しPRする制度で、厚労省が昨年度から始めた。
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厚生労働省のホームページを見ますと、「若者応援企業宣言」事業は、以下の趣旨とのことです。

一定の労務管理の体制が整備されており、若者(35歳未満)を採用・育成のためハローワークに求人を提出し、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にマッチングやPR等を行う事業です。


この「若者応援企業」として登録するための要件の一つに「労働関係法令違反を行っていないこと」というものがあります。
にもかかわらず、記事にあるような有様。
この女性が、ブラック企業ではないという言わばお墨付きを信じてこの会社に入社していたのであれば、とても残念です。


「労働関係法令違反を行っていないこと」という要件に関して、より厳しい一定の事前調査が必要かもしれません。