まだ検討段階のお話しですが、働き方にまつわるお話しを6月6日の日経朝刊からご紹介します。


フレックス制、有休を使い給料減回避 厚労省、労働時間不足の場合


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厚生労働省は、働く人が始業や終業の時間をずらせるフレックスタイム制を使いやすくする。労働時間が計画に満たなかったときに、年次有給休暇をあてることで給料が減らない仕組みをつくる。またこれまでは1カ月の範囲内で働く時間の帳尻を合わせる必要があったが、これを2カ月以上に伸ばす。育児や介護を抱えて柔軟な働き方を求められる人を支援する。
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労働時間は、1週40時間、1日8時間までと労働基準法で定められていますが、その例外として弾力的な運用を同法が認めています。
その一つがフレックスタイム制度です。他には、変形労働時間制があります。


フレックスタイム制は、簡単に言いますと、まずは始業と就業の時刻を働く人の決定に委ねることが前提です。
そして、たとえば1ヵ月あたりで平均して週40時間を超えないのであれば、1週40時間あるいは1日8時間を超えることを認めようというものです。


1ヵ月合計で見て、もともと決めた労働時間を超えていたならば残業代として割増賃金を支払い、逆に達しなかった場合には賃金を控除します(翌月に持ち越す場合もあり)。
この達しなかった場合、年休を割り当てて賃金を控除しないものにすることを考えているみたいです。


年休で調整することによって給料を引かれないのだから、それはそれでいいかなぁと思います。
あえて批判的に言いますと、年休は本来は身体を休めるためのものでしょうから、こういう給料の控除の調整弁に使うのはちょっと趣旨が違うかなぁと思ったりもしますが、いかがでしょうか。