セクハラやパワハラに関する調査を連合が実施しました。そんな記事を6月7日の日経夕刊から抜粋します。


働く女性の半数 セクハラ・パワハラ経験 連合調べ

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働く女性の半数近くがセクハラやパワハラを受けた経験があり、被害者の4分の1は仕事を辞めたことが7日、連合(東京・千代田)のアンケートで分かった。スマートフォンの無料通話・チャットアプリ「LINE」など交流サイト(SNS)で、上司や取引先からセクハラメッセージを送られて困っている女性も目立った。

職場で受けるセクハラやパワハラについて、「被害の経験がある」と回答したのは49.2%に上った。具体的には「取引先の役員からホテルの誘いなどセクハラLINEが送られてきて困っている」(26歳)などの回答があった。

被害を受けた際の対応(複数回答)は「我慢した」(31.4%)が最も多く、「社外の友達に相談した」(26.1%)、「諦めて仕事を辞めた」(25.2%)が続いた。
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とんでもない数字です。
セクハラ(セクシュアルハラスメント)やパワハラ(パワーハラスメント)のせいで仕方なく会社を辞める女性が4分の1もいるとは…。


会社の視点でお話しをします。
従業員がセクハラやパワハラを行い訴えられたり紛争となった場合、会社に「使用者責任(不法行為)」や「職場環境配慮義務(債務不履行)」なるものが追及されることがあります…ほとんどのケースがそうです。
慰謝料○万円などの補償が、会社に対して求められる場合があります。


男女雇用機会均等法には厚生労働省が作成した「セクハラ指針」なるものがあり、セクハラに関して会社にいくつかの措置を講ずることが求められています。

会社は、まずはこれらのことをきっちりと措置しておきましょう。
大企業とか中小企業とか零細企業とか関係なく…。

これらを実施したからと言って、セクハラを防げるわけではないかもしれません。
しかし、最低限、これをやっておけば会社の責任は少し免れることができるかもしれません。
もちろん、セクハラが発生する確率を低くすることも期待できます。


パワハラについては、セクハラのような措置を講ずることが義務付けられていませんが、セクハラと同じような措置を講じておくと良いと思います。
私たち社会保険労務士は、セクハラやパワハラに関する措置にともなう体制の構築、研修の実施のお手伝いも実施しています。