4月23日の日経新聞から働き方を柔軟にするという内容の記事を抜粋します。
首相「労働時間規制を緩和」 柔軟な働き方求める 政府合同会議
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安倍晋三首相は22日、首相官邸で開いた政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議で「時間ではなく成果で評価される働き方にふさわしい、新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と表明した。社員本人の希望や労使の合意を前提に、仕事の忙しさに応じて柔軟な働き方ができるよう労働時間の規制を外す仕組みの創設をめざす考えだ。
同日の合同会議で、競争力会議の民間議員である長谷川閑史経済同友会代表幹事が2つの案を提示したのを受けた発言。
1つ目の案は、高い能力を持ち、自らの判断で時間と関係なく仕事を進められる社員を想定する。この場合、年収は1千万円以上などの目安を設ける。報酬は働いた時間に関係なく、成果に応じて払う仕組みにする。
もう一つの案は、会社側が仕事の内容を明示したうえで1年間で働く時間などをあらかじめ労使で決める。この条件の範囲内であれば、社員が平日に働く時間を自由に調整できる。2案はともに社員が希望し選択することを前提にする。
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まだまだ素案というか、そこまでも行っていない段階のお話しです。
2つ目の案は、フレックスタイム制の清算期間を1年とするようなイメージですかね。
安倍首相は労働時間規制の緩和にこだわりを持っていますね。
2005年の第一次安倍内閣の際も「ホワイトカラー・エグゼンプション」と呼ばれる制度を導入しようとしました…今回の第1案がそれと同じようなイメージでしょうかね。
そのときは、「残業代ゼロにはNO」と野党から反発を食らって断念しました。
リベンジといったところでしょうかね。
個人的な意見ですが、現行の法制の中でもっとやれることがあるのではないかと思います。
たとえば、企画業務型裁量労働制の導入の要件・運用規制を緩和するとか、専門業務型裁量労働制を含めて対象者の幅を広げるとか…。
企業に労働時間の管理を義務付けないと(特に1つ目の案がそんな感じかも?)、残業代が支払われないという経済的な問題だけではなく、長時間労働による健康問題をどうするかという問題が浮上します。
長時間労働により、過労死や精神疾患が引き起こされる可能性が高い…ここが問題だと思います。
したがって、企業による労働時間等のある程度の把握義務は必要で、その点だけは踏まえた制度としてほしいと思います。